【国際結婚】日本人と結婚しても外国人配偶者の戸籍、苗字は変わらない?!

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こんばんは!

雨に負けて一日リビングでゴロゴロしていたあかねです。

 

 入籍に控えて金曜日半休をいただいて、区役所に足を運び、資料の事前審査を行っていただきました。

 入籍予定日は土曜日なので、夜間受付窓口に提出すること自体は問題ないですが、ただ役所の方は婚姻届などの申請資料を預けて貰うだけで、週明けの仕事日を迎えてから、週末が預かっていた資料を処理して不備がなければ、提出日は無事に入籍日になりますが、もし何か不備が発生する場合に、区役所の方は発見した日に当事者に連絡を入れ、訂正および再提出してもらい、もちろん入籍日は希望した土曜日ではなくなり、資料など全部揃った日になってしまいます。

 二人にとって重要な意味を持つのは「入籍日」です。結婚後もいつたっても二人の初心を忘れないため、有意義な「記念日」にしたいと思っている気持ちは皆そんなに変わらないでしょう~

 私と同じように皆さんも結構入籍日に強いこだわりを持っていらっしゃるのに間違いなしと思いきや...

 まさか、以下の調査結果に辿り着きました。

■入籍日はどのように決めましたか?

第1位「特にこだわりはない」……41.0% 

第2位「縁起のいい日」……16.0% 

第3位「相手または自分の誕生日」……11.0% 

第4位「交際記念日、出会った日などの思い出の日」……9.0% 

第5位「語呂合わせ、ゾロ目など、覚えやすい日」……7.0% 

第6位「いい夫婦の日」……3.0% 

同率6位「祝日」……3.0% 

 

こだわりを特に持っていない方のほうが半分弱に占められている。圧倒的な一位!

f:id:akanenechan:20180610184506p:plainこの結果を見て私と同じ、👈の表情になっている方がいませんか?

 

結婚に向かって様々な準備でただでさえ忙しいのに、二人の都合さえ合えば、別に「日付」にこだわらなくてもいいじゃんというのは彼らの考えでしょうが、やっぱり一生の付きものという覚悟でベストな日をしっかり選び絞るのは私にとって譲れないかな~

 

 という故で特別感を誰よりも重視している私だから、事前チェックに行ってまいりました。

 それでさらに驚くことを告げられました。

 別に用意した資料は大きなズレがあるという訳ではない。

 日本人は入籍続きする際に、絶対にしなきゃいけないという法律があるのに対いして、外国人はできないと言われました。

 それは、日本人同士の結婚なら、必ず同じ氏になるのと全く違って、国際結婚は夫婦別姓になるしかない。

 今、日本国内で「選別的夫婦別姓制度」の呼び掛けはかなり話題になっていますが、未だに実施されていない。

*「選別的夫婦別姓制度」(いわゆる夫婦別姓制度)について

 女性の社会進出につれ、結婚しても仕事を続けていく日本人女性はこんな悩みは多々あると思います。

「結婚するのはめでたいですけど、そのあと、新しい印鑑も作らなきゃいけないし、銀行や職場の変更書類やクレジットカードや免許書まで数多くの手続きを変更しなきゃってちょー面倒だけどー」と贅沢な悩みと思われているかもしれないが、実際にやってみれば結構な時間や労力がかかる。

夫婦別姓制度」の実施まで待ちきれないあなた、外国人と結婚することをおススメです。いやでも夫婦別姓になるから(笑)

しかし、何で日本人と結婚しても日本人の配偶者と同じ苗字になれないか?

 

 私は一応区役所の方にこう告げられました。苗字の変更は国が決めるものなので、日本の区役所が決める権利がないと。

 ちょっと大雑把な解釈でいまいち納得いかなかったので、じっくり調べました。

1⃣ 外国人と日本人と結婚しても戸籍は一緒にならない!!!

 戸籍は日本国籍の人しか登録されないため、外国人は日本国籍に変更しない限り、日本戸籍を持つことはできないと定められています。

 つまり、我々外国人は日本人と結婚しても帰化しなければ戸籍を持つことはできない。そうしたら、外国人と結婚する日本人の戸籍はどうなるでしょう?

 一応、本籍謄本を区役所に提出して、家族の戸籍から「除名」すると言われたけど、戸籍はどこに行っちゃうだろう?

 正解は、配偶者である日本人一人だけの新しい戸籍を作られます。新しい戸籍に結婚する外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。

 せっかく結婚したのに、一人だけの戸籍なんか寂しいなぁ~と嘆いでいる方もいるでしょう。

2⃣ 配偶者の日本人の苗字にならないが、かなり広い範囲で名乗れる通名を持つことができる。

 どうゆうこと?

 前述したように、外国人は日本国籍を取得しない限り、日本の苗字を持つこともできない。しかし、通称名通名)を持つことができる。通称名とは、

在日外国人の通名は、居住する区や市町村の登録を条件として法的な効力を持つ。通名住民基本台帳法登録事項として規定されており、住民票「通称(氏名以外の呼称)」として記載される。2016年時点の実務上、通名登記などの公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる。また、就労の際にも通名での応募及び就業が通用しているとともに通名による雇用保険年金の手続きも行えるようになっており、地方公共団体では通名で公務員として職務を行えるようになっている。

印鑑登録証明書運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 陽 光(木村 光))。また、国民健康保険被保険者証や、一部の顔写真付き身分証明書(障害者手帳等)においては通名のみの記載が可能となっている。

 参考 通名 - Wikipedia

3⃣ 日本人の配偶者の苗字になれないが、外国人の自分の苗字になってもらうことは可能!

 婚姻後6カ月以内なら、家庭裁判所の許可を必要とすることなく苗字を外国人配偶者と同じにする「外国人との婚姻による氏の変更届」に記入し、住んでいる市区町村、海外お住みの方はその国にある大使館・領事館に申請することができます。 

 ただし、日本人は外国人の苗字に変更する手続きそのものは簡単ですが、元の苗字に戻りたいと思っても逆は難しい。通常の氏の変更と同じように家庭裁判所の許可が必要になるし、許可されないリスクも考えられるので、一瞬のひらめきで軽く届出するのをご遠慮くださいね~

 ちなみに、私たちはそのまま各自の苗字でいきます。

 

いろいろ驚きましたが、かなり勉強にもなりました。